障害児通所支援施設 生活介護
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、夜間支援従事者、共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職員、生活支援員
A:経験・技能のある場外福祉人材
B:他の障害福祉人材
C:そのほかの職種
福祉・介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めている
職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に 支払われるものを除く。)について定めている。
上記の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、
全ての 福祉・介護職員に周知している。
福祉職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び、資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行う。
資格取得のための支援の実施。
それらを全ての福祉・介護職員に周知している。
福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。
それらを全ての福祉・介護職員に周知している。
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
有給休暇が取得しやすい環境の整備
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
※ベースアップ等支援加算は令和4年10月から実施予定。