平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が新たに交付されて、難病の制度が変わります。
①月額自己負担限度額の金額・算定方法の変更
②指定医療機関・指定医の指定
③対象疾患の拡大
①今まで自己負担額はなく、一律、利用者が支払うお金はなかったのですが、来年からは所得や状態によって自己負担割合が決まり、いくらか支払うお金が発生します。
それぞれ上限限度額が決められていますが、外来、入院、薬代、訪看すべて合算して算出するんですね・・・
これって事務作業が非常に煩雑になります。
一か所だけで限度額を算出するならいいのですが、合算となると掛かっている医療機関全てを把握しておく必要があるからです。
多分、「自己負担限度ノート」なるものが支給されて、そこにその都度掛かった自己負担額の金額を記載して把握する方法になるでしょうが。。。
訪問するスタッフにも負担がかかります・・・自己負担額も発生して、事務も煩雑になるなんて・・・トホホ
②当ステーションはすでにすべての指定申請を済ませております。
③唯一、うれしい変更でしょうね。
来年1月には約100疾患が対象となり、来年夏ごろには300疾患に拡大される予定だそうです。
しかし、この施行は来年1月1日。それまでにまた内容の変更がなくもありません。(これが制度の把握に四苦八苦する点)
利用者さんには、今後、いくらかの自己負担額が発生してしまうでしょうが、何卒ご理解いただきたいところであります。
それでも訪問看護を受けたいって言われるように、日々精進いたします^^