- 訪問看護においても基本報酬の見直し等がされそうです。
- 20分未満 318単位 ⇒ 310単位
- 30分未満 474単位 ⇒ 463単位
- 30分以上1時間未満 834単位 ⇒ 814単位
- 1時間以上1時間30分未満 1,144単位 ⇒ 1,117単位
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合
- 318単位/回 ⇒ 302単位/回
- ※1日に2回を超えて実施する場合は90/100
新たに看護体制強化加算が設けれられます ⇒ 300単位/月
また、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合、減算されます。