【道路交通法の一部改正】

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平成27年6月1日より、危険行為を繰り返す自転車運転者に安全講習の受講が義務化されます。

信号無視や飲酒運転、一時不停止等、特定の「危険行為」を過去3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。また、命令を受けてから3か月以内の指定された期間内に講習を受講しなければ5万円以下の罰金が科されます。

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