労働安全衛生法第12条の2により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場の事業者は、業種区分により「安全衛生推進者」及び「衛生推進者」の指定講習を修了した者を選任する義務があります。
「安全衛生推進者」「衛生推進者」は、安全で健康的な職場環境を守る専門家です。
- Ⅰ.健康異常者の発見と処置
- Ⅱ.作業環境の衛生上の調査、改善
- Ⅲ.健康診断実施に必要な事項または結果の処理
- Ⅳ.労働衛生保護具、救急用具の点検整備
- Ⅴ.衛生教育・衛生日誌などの記録の整備、労働疾病の原因調査と予防
安全で健康的な職場環境を守る専門家のことで、週1回の職場巡視、職場内の健康異常者の発見及び処置、安全衛生教育及び健康診断の実施のための企画立案等が主な業務です。
訪問看護ステーションは社会福祉施設等に該当するとのことで「衛生推進者」が必要となるそうです。