松戸市から生活介護の医師未配置減算について通知がありました。
これまで医師の勤務についてどの程度の勤務実態をもって医師を配置していると判断されるのか明確化されていませんでしたが2025年6月以降事業所に月1回以上の勤務がなければ医師の未配置とし減算が適用されることになりました。なお、看護師等によるご利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、、医師を配置しない取扱いができるが、これに該当する場合も報酬算定上、医師未配置減算の適応を受けることにはなります。