介護保険が3割負担になる場合があります

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WEB&ワード用JPG介護保険制度は、40歳以上の人たちからの介護保険料の支払いによって支えられています。そして介護保険料の支払いは65歳以上の介護サービスの利用可能な年齢になってからも必要なものです。それを滞納することで自己負担額が最大3割負担となることもあるため、滞納には注意が必要となります。また、今後の介護サービスの新たな利用ができなくなるなどの重い措置もあり、段階ごとにペナルティがあります。

介護保険料の納付期限から1年間以上滞納すると、一時的にその人の介護サービス利用料は全額負担となります。1割から2割だった介護サービス利用料が10割負担となり、介護保険制度の補助を受けられなくなります。

さらに滞納期間が1年6ヶ月以上となると、今度は滞納した介護保険料を納付するまでの間、利用中の介護保険サービスを全て差し止められたうえ、新たな介護サービスが利用できなくなる場合もあります。

そして督促から2年以上経つと、時効となってその分の介護保険料の納付ができなくなります。時効となった介護保険料がある場合には、その期間の分だけ介護保険サービスの自己負担割合が3割負担に引き上げられることとなります。その期間中は、高額介護サービス費の払い戻しなども受けられず、高額医療高額介護合算の対象にもなりません。

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