看護師等の人材確保の促進に関する法律(以下、人確法)の改正により、離職時等に看護師等免許保持者が ナースセンターへ自身の情報を届け出ることが、2015年10月1日より努力義務化されました。
看護師等の届出制度は、看護職*の復職支援を円滑に行うために、ナースセンターへ看護職が離職時等に届出を行う制度です。 離職した看護職の状況をナースセンターが把握することで、復職を希望する方の支援やご自身に合う病院の紹介、生活に合わせた働き方の提案が可能となります。 また、結婚・育児等で長期間現場を離れてしまい現場への復帰が不安な方にも、最新医療の技術研修等を用意し、職場復帰しやすい環境を提供します。
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*看護職は保健師、助産師、看護師、准看護師を含みます。